知っていますか?自分の最低賃金
※最低賃金は時間額で定められており、群馬県内のすべての労働者とその使用者に適用されます
詳しくは、群馬県労働局労働基準部賃金室(電話027-896-4737)又は県内の最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください
群馬労働局URL : https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/
※中小企業・小規模事業者の方の賃金引上げ等を支援する助成金もご活用ください。
〇業務改善助成金
問い合わせ先 : 業務改善助成金コールセンター 電話0120-366-440
申請先 : 雇用環境・均等室 (前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)