
- 18歳未満又は65歳以上の方や、定められた軽易な業務に従事する方等については、特定(産業別)最低賃金の摘要から除外されます。
- 最低賃金の対象となる賃金には、臨時又は1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は算入されません。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方等については、使用者が労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金が適用されます。
- 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室(027-896-4737)又は県内の最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
群馬労働局URL:https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/home.html
